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特定創業支援等事業を受けたことの証明申請
見附市では、創業希望者や起業家を支援するため、見附商工会や民間事業者と連携して相談窓口の設置やセミナー等を実施するための「見附市創業支援等事業計画」を策定し、経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの知識を習得できる事業を「特定創業支援等事業」に割り当てています。
同事業による支援を受けた者は、市が交付する証明書により、登録免許税の軽減等の優遇措置の対象となります。
見附市の特定創業支援等事業
見附市では、創業支援等事業計画のうち、次の「経営・財務・人材育成・販路開拓の全ての知識が身につく、継続的な支援を行う事業」を特定創業支援等事業として位置づけています。
| 事業名 | 実施主体 |
|---|---|
| 起業・創業塾 | 見附市 |
| 起業者個別相談事業 | (一社)新潟県起業支援センター(CLIP長岡) |
※1か月以上にわたり4回以上の継続的な支援を受け、知識を習得する必要があります。
証明書の交付対象者について
特定創業支援等事業により支援を受けた次の(1)または(2)に該当する方が、証明書の交付対象となります。
創業を行おうとする者
事業を営んでいない個人
創業後5年未満の者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人
※法人の代表者として、申請時点で既に事業を開始されている創業後5年未満の方についても、証明書の交付対象となります。
注意点
- 2社目以降の創業となる方(既に経営している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)、事業承継した方については、事業開始前であっても申請対象外です。
- 法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者(法人成した方)は、個人事業主としての開業日から5年を経過していなければ証明書の発行を受けることができます。※開業届の添付が必要です。
特定創業支援等事業を受けた人への支援
特定創業支援等事業による支援を受けた人で、市から証明書の発行を受けた場合は、以下のメリットを受けることができます。
- 会社設立時における登録免許税の軽減措置【法務局】
(株式会社または合同会社の場合、資本金の0.7%から0.35%に軽減。) - 信用保証枠の拡充【信用保証協会(金融機関)】
(創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象になります。) - 日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率引き下げ
※上記支援を受けるためには、いくつかの条件及び審査があります。特定創業支援等事業を受けた方全員がこの支援を受けられるということではありませんのでご注意ください。
特定創業支援等事業を受けたことの証明書の発行について
上記メリットを受けるためには、特定創業支援等事業を受けたことを見附市が証明する必要があります。
証明を受けたい方は、下記申請書に必要事項を記入のうえ、市に提出してください。
特定創業支援等事業を受けた実績を確認し、証明書を発行します。



