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セーフティーネット保証1号認定の申請を受け付けています
セーフティーネット保証1号は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(指定事業者)に対し売掛金債権等を有していることにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、新潟県信用保証協会による保証限度額の別枠化等を行う制度です。
セーフティーネット保証1号の概要 [PDFファイル/201KB]
現在、株式会社全東信を指定事業者としたセーフティーネット保証1号が発令されています。(令和8年7月31日経済産業省告示)
指定期間:令和8年7月6日から令和9年7月5日まで
認定要件
次のいずれかに該当すること
- 認定申請時点において、指定事業者に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有すること
- 認定申請時点において、指定事業者に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること
認定基準および申請様式
申請時、下記の書類をお持ち下さい。
- 認定申請書 認定申請書(1号) [PDFファイル/79KB]
- 指定事業者に対する債権額を証明する資料(売掛台帳、請求書などの写し)



