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要配慮者利用施設の避難確保計画について

ページID:0001256 更新日:2023年9月28日更新 印刷ページ表示

 平成29年6月19日に水防法等の一部を改正する法律が施行され、河川氾濫による浸水や大雨による土砂災害のおそれのある区域に立地している要配慮者利用施設(※)に対して、災害時に施設利用者を円滑に避難させるための「避難確保計画」の作成が義務付けられました。
 対象の施設におかれましては、以下のとおり計画を作成し、市への報告をお願いします。
※要配慮者利用施設とは、保育園・幼稚園、学校、高齢者福祉施設等、避難に時間がかかる方が利用される施設のこと。

水防法等の一部改正について

水防法等の一部を改正する法律新旧対照条文[PDFファイル/234KB]

避難確保計画作成について

計画の内容や作成については下の手引きをご覧ください。
また、消防計画など、既存の計画に必要事項を追記することでも作成することができます。
避難確保計画作成の手引き(洪水・内水)[PDFファイル/814KB]
避難確保計画作成の手引き(土砂災害)[PDFファイル/2.26MB]
避難確保計画作成の手引き(別冊)[PDFファイル/1.97MB]
既存の計画への必要事項の追記による作成について[PDFファイル/170KB]

計画を作成する際のひな形を参考にご利用ください。
避難確保計画ひな形(洪水)000 kou [Wordファイル/233KB]
避難確保計画ひな形(土砂災害)[Wordファイル/211KB]

作成した計画が法律に則ったものであるかどうかの点検にご活用ください。
避難確保計画点検マニュアル[PDFファイル/342KB]

市への報告について

下の様式に、作成(変更)した避難確保計画を添付し、市への報告をお願いします。
計画報告様式[Wordファイル/48KB]

報告してもらった計画は、上の点検マニュアルに則って内容を確認します。
計画を変更した時にも報告をお願いします。

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