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要配慮者利用施設における避難訓練の実施報告について

ページID:0001705 更新日:2023年9月28日更新 印刷ページ表示

 令和3年7月15日に水防法、土砂災害防止法の一部を改正する法律が施行され、要配慮者利用施設の施設管理者は市町村長に対して避難訓練結果の報告を義務付けられました。
 対象の施設におかれましては、各施設の避難確保計画に基づく訓練を実施した際は以下のとおり訓練実施結果報告書を作成し、市への報告をお願いします。
 ※要配慮者利用施設とは、保育園・幼稚園、学校、高齢者福祉施設等、避難に時間のかかる方が利用される施設のこと。

訓練の実施について

  • 訓練は「屋外への避難訓練」や「2階への垂直避難訓練」の他に、比較的容易にできる「避難経路確認訓練」や「持ち出し品確認訓練」「施設内での情報伝達訓練」などがあります。訓練方法にマニュアルはありませんので、各施設の実情に合わせた訓練の実施をお願いします。
  • 訓練は原則として年1回以上実施すること及び訓練実施後は概ね1ヶ月を目安に訓練結果報告書の提出をお願いします。

 ※訓練を複数日に分けて実施する場合は最後にまとめて訓練結果報告書の提出をすることも可能です。

訓練実施結果報告

 訓練実施後は下の様式に記載し、市への報告をお願いします。
 (Word)
 訓練実施結果報告書(学校・幼稚園・保育園)[Wordファイル/42KB]
 訓練実施結果報告書(社会福祉施設)[Wordファイル/42KB]
 (PDF)
 訓練実施結果報告書(学校・幼稚園・保育園)[PDFファイル/77KB]
 訓練実施結果報告書(社会福祉施設)[PDFファイル/75KB]

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