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市長交際費の公表に関する要綱

ページID:0003134 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

(趣旨)
第1条 この要綱は、市長交際費の支出に係る情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表する内容)
第2条  市長交際費の公表は、次号に掲げるものについて行うものとする。
(1)支出区分
(2)支出日
(3)支出金額
(4)支出先等(原則として病気お見舞いの相手先個人名を除く。)

(支出区分及び支出基準)
第3条 前条第1号に規定にする支出区分は、支出の内容により、次のとおり分類する。また、支出区分により対応する支出金額の基準は社会情勢及び他市の状況により別に定める。
(1)祝儀 記念式典、総会、行事等へのお祝いに係る支出
(2)会費 記念式典、総会、行事等への参加に係る支出
(3)弔慰 市政関係者に対する弔慰の品等に係る支出
(4)見舞い 市政関係者の病気等に対する見舞金、災害などによる見舞金に係る支出
(5)接遇 市長への来客賄い等に係る支出
(6)贈答 市政運営上必要な相手への贈答に係る支出
(7)その他
​(公表の時期)
第4条 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌々月の15日までに行うものとする。

(公表の方法)
第5条 市長交際費の公表は、その内容を見附市ホームページに掲載するとともに、総務課行政係において閲覧に供することにより行うものとする。

(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

 附則
 1 この要綱は、平成14年12月1日から施行する。
 2 この要綱は、平成14年12月1日以後に支出のあったものについて適用する。
 附則
 1 この要綱は、平成18年1月1日から施行する。