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火災 に伴う被災者への生活再建支援制度の創設について

ページID:0031781 更新日:2024年10月18日更新 印刷ページ表示

火災により5棟以上の住家等が全焼又は半焼した場合は被害を受けた住家等の所有者へ生活再建のための支援を行います。

支援概要

1、見附市災害救助条例が適用されない火災で、全焼又は半焼の住家等が5棟以上焼失した場合に補助するものです。
2、補助金の額は、被災した住家等に係る廃棄物処分等に要する費用に2分の1を乗じて得た額とし、被災した住家等1棟につき100万円を上限とします。なお、廃棄物の処分のほか生活再建に必要な費用についても支援対象に含めるものとします。
3、交付対象は被災した住家等の所有者、被災した住家等の所有者を構成員とし生活再建等のために活動する団体とします。

提出書類

​1、見附市火災による生活再建支援補助金交付申請兼実績報告書
2、見附市消防長が交付する罹災証明書の写し​
3、補助対象経費の支払に関する請求書及び領収書の写し​
4、産業廃棄物管理票(マニフェスト)等、廃棄物の処分先を明記した書面の写し​
5、廃棄物処理業者が発行するその他の廃棄物の処分先を明記した書類の写し
6、作業着手前、完了後の写真

支給方法

支給方法 申請型
適用日   令和6年8月22日より適用します。

交付要綱

見附市火災による生活再建支援補助金交付要綱 [PDFファイル/532KB]

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