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新潟県令和6年能登半島地震災害義援金の2回目配分について

ページID:0057609 更新日:2026年9月12日更新 印刷ページ表示

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、県内外の皆様から寄せられた義援金について、次のとおり2回目配分を行います。
(義援金は新潟県、日本赤十字社新潟県支部、新潟県共同募金会に寄せられたものです。)
(対象となる方には、令和8年9月11日(金曜日)に案内文書を送付しました。)

配分対象・配分金額

人的被害

 
被害区分 区分の説明 1回目配分額 2回目配分額 1回目・2回目配分額合計
死亡

今回の震災によって死亡した事実が死亡診断書等により証明された方(災害関連死含む)

※石川県で死亡された方も含む

100万円/人 31万円/人 131万円/人
重傷者 今回の震災により負傷し、1か月以上の治療を要する見込みの方 50万円/人 16万円/人 66万円/人

 

住家被害

 
被害区分 区分の説明 1回目配分 2回目配分 1回目・2回目配分合計額
全壊 罹災証明書で「全壊」と認定された世帯 100万円/世帯 31万円/世帯 131万円/世帯
大規模半壊 罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯 75万円/世帯 23万円/世帯 98万円/世帯
中規模半壊 罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯 50万円/世帯 16万円/世帯 66万円/世帯
半壊 罹災証明書で「半壊」と認定された世帯 25万円/世帯 8万円/世帯 33万円/世帯
準半壊 罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯 10万円/世帯 3万円/世帯 13万円/世帯
一部損壊 罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯 2万円/世帯 6千円/世帯 2万6千円/世帯

 

配分方法・配分時期

すでに1回目配分を受けられた方

令和8年11月16日(月曜日)に1回目配分時と同じ口座に2回目配分額を入金します。これに伴い、再度申請をする必要はありません。

(※)すでに1回目配分を受けられた方で、振込口座を変更したい場合

振込口座を変更したい場合は、令和8年10月23日(金曜日)までに、お送りした案内文書に従って申請を行ってください。

まだ1回目配分を申請されていない方

令和8年10月23日(金曜日)までに、お送りした案内文書に従って申請を行ってください。
令和8年11月16日(月曜日)に1回目配分額と2回目配分額の総額を入金します。

 

問い合わせ先

ご不明な点は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

配分対象、配分金額に関すること

義援金配分委員会事務局(新潟県県民生活課)  Tel 025-280-5134

配分、申請手続きに関すること

見附市企画調整課危機管理室  Tel 0258-62-1700 (内線311、312)

 

関連リンク

令和6年能登半島地震義援金配分委員会において、義援金の2回目の配分計画が決定されました/新潟県ホームページ<外部リンク>