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農地の売買、贈与、貸借等(農地法第3条)

ページID:0002761 更新日:2025年4月16日更新 印刷ページ表示

 農地を耕作目的での所有権移転、または賃借権、使用貸借権の設定をする場合には、農地法第3条に基づく許可を受けなければなりません。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには次の条件を全て満たしている必要があります。

  1. 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  2. 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  3. 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
  4. 法人の場合は、以上に加えて、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)

 ※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

申請に係る必要書類

 農地法第3条の許可申請に係る基本的な添付書類は次のとおりです。
  なお、個々の申請内容により、他の添付書類が必要となる場合がありますので、農業委員会事務局までお問い合わせください。

  • 許可申請書: 3部
  • 申請土地の全部事項証明書: 1部
    (3か月以内に法務局で交付されたもの)
  • 申請地の位置図: 1部 
    (現地確認できる住宅地図や公図等に申請地を朱書きで表示したもの)
  • 譲受人、譲渡人の連絡先
  • 委任状
    (代理申請や申請者が窓口に来られない場合、様式は任意です)
  • 申請者が市外の方のとき  住民票: 1部
  • 譲受人が市外の方のとき 農業経営を証する書類: 1部
    (譲受人の住所地の農業委員会が交付する、農業経営証明書、耕作証明書等)
  • 譲受人が外国の国籍を有するとき 国籍を確認できる書面の写し: 1部 
    (在留カード、特別永住者証明書等)
  • 賃借権、使用貸借権の設定をする場合 契約書の写し: 1部 
    (様式は任意ですが参考様式が農業委員会事務局にあります)

 ※申請地に賃借権等が設定されている場合は合意解約書: 1部

事務の流れ

 申請書の提出から許可証交付までの流れは次のとおりです。

  1. 申請書の提出締切日(毎月10日頃)
  2. 申請内容の審査:許可基準に適合するか審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。
  3. 議案発送(毎月15日頃):申請案件を議案として発送します。
  4. 地区担当農業委員の現地調査:農業委員が現地調査を行います。
  5. 農業委員会総会(毎月25日頃):許可・不許可についての意思決定を行います。
  6. 許可証の交付(総会翌日の午後以降):身分証と印鑑を持参して下さい。

 ※上記における日程は、土曜日・日曜日・祝日などにより変更となります。
 詳しくは、当ホームページ「農業委員会総会の開催日程・申請締切日」等でご確認ください。