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農地の貸し借りの制度が変わります(相対契約の新規受付は終了しました)

ページID:0029656 更新日:2025年2月12日更新 印刷ページ表示

利用権設定等促進事業(相対契約)の受付は終了しました

 農業経営基盤強化促進法等の改正により、市の農用地利用集積計画に基づいた、2者間の利用権設定(相対契約)は、令和7年2月10日をもって新規契約の受付を終了しました。

 令和7年4月以降は、農地中間管理機構(農地バンク)を通じた農地の貸し借り、または、農地法による貸し借りのどちらか になります。
 

令和7年4月以降の農地の貸し借りについて

 現在、契約中の相対契約は、期間が終了するまで有効です。

 相対契約が期間が終了した後は、原則、農地中間管理事業(農地バンク)を介した貸し借りを申請していただくことになります。

 特別な事情で農地法3条での貸し借りを希望される場合は、農業委員会へご相談ください。

 

​​農地中間管理事業(農地バンク)について

   知事が指定した公的機関「農地中間管理機構(公益財団法人 新潟県農林公社)」が、農地を貸したい人(出し手)から借り受け、農地を借りたい人(受け手)へ貸し付けをする事業です。

 農地中間管理事業(農地バンク)については、➡ 農林創生課 中間管理事業​のページ  をご覧ください。​