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農地を相続したときの手続きについて

ページID:0052526 更新日:2025年7月24日更新 印刷ページ表示

​農地を相続したら、農業委員会に届出が必要です

相続等によって農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届出が必要です(農地法第3条の3)
届出をしなかったり虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられることがあります(農地法第69条)

届出について

法務局で相続登記が完了した後(※1)農業委員会事務局に届出を提出してください

(※1)令和6年4月から相続登記が義務化されました。義務違反の場合、10万円以下の過料が科されることがあります

必要書類等

農地法第3条の3の規定による届出書
・登記完了が確認できる書類(登記完了証など)

届出者

相続等により農地の権利を取得した方

届出期限

権利取得を知った日からおおむね10か月以内

農地を相続された方へのお願い

農地の所有者等には農地の適正利用を確保する責任があります(農地法第2条の2)
農地が荒廃化すると、火事や不法投棄、病害虫の発生や鳥獣の住処になるなど、周辺農地や近隣住民に影響を及ぼします。農作物を栽培していない場合でも、草刈り・耕起等の維持管理をお願いします。

農地が適正に管理・利用されず放っておくと、30万円以下の罰金に処せられることがあります(農地法第66条)