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農地中間管理事業

ページID:0001135 更新日:2025年12月18日更新 印刷ページ表示

農地中間管理事業(農用地の貸借)

 農地中間管理事業は、農用地を貸したいという農地所有者(出し手)から、農用地の有効利用や農業経営の効率化を進める耕作者(受け手)へ農用地の集積・集約化を進めるため、「農地中間管理機構(新潟県農林公社)」が農用地の中間的受け皿となる事業です。
 見附市においては、市が農地中間管理機構より業務の一部を受託し、連携・役割分担して業務を行います。

事業の申請について

 農地中間管理事業により農用地の賃貸借、使用貸借を希望される場合は、
 農地所有者(出し手)および耕作者(受け手)ともに調査票をご提出ください。調査票は農林創生課窓口にもあります。
 調査票(農地所有者用) [Wordファイル/23KB]
 調査票(耕作者 個人用) [Wordファイル/18KB]
 調査票(耕作者 農地所有適格法人用) [Wordファイル/21KB]
 調査票(耕作者 農地所有適格法人以外の法人用) [Wordファイル/19KB]
 調査票を受領したのち、農林創生課にて農用地利用集積等促進計画(契約書)など契約に必要な書類を作成してお渡しします。
 お渡しする書類に農地所有者と耕作者それぞれが、押印や必要事項を記入しご提出いただくことで受付完了となります。

特例事業(農用地の売買)

 農地中間管理事業と同様に農地中間管理機構(新潟県農林公社)が中間的受け皿として、農地所有者(売り手)から農用地を買い入れ、耕作者(買い手)へ売り渡す事業です。
 特例事業についても見附市が農地中間管理機構より業務の一部を受託し、連携・役割分担して業務を行います。

事業の申請について

 特例事業により農用地の売買を希望される場合は、所有権移転申請書をご提出ください。申請書は農林創生課窓口にもあります。
 所有権移転申請書 [Wordファイル/18KB]
 所有権移転申請書(記入例) [Wordファイル/39KB]
 所有権移転申請書を受領したのち、特例事業による売買要件を満たすかどうか農林創生課にて確認いたします。
 要件を満たすことを確認できたら、農用地利用集積等促進計画(契約書)など契約に必要な書類を作成してお渡しします。
 お渡しする書類は売り手と買い手それぞれが、押印や必要事項を記入していただく必要があります。その他にも後日提出いただく書類がありますので、申請された際にご案内いたします。

売買要件

 特例事業により売買を行う場合、次の主な要件を満たす必要があります。
 ・農業振興地域の農用地区域内の農用地
 ・所有権登記が完了している農用地
 ・使用収益権(賃貸借、使用貸借権等)の設定がない農用地
 ・抵当権の権利設定がない農用地
 ・新たに買い入れる農用地を含め、耕作面積の合計が1ha以上の団地を形成
 他にも細かい要件がありますので、所有権移転申請書を受領したのちに確認します。

特例事業による税制上の優遇措置

 売り手 譲渡所得税の特別控除(通常控除枠800万円)
 買い手 登録免許税の二分の一を控除
     不動産取得税の控除(固定資産税評価額の三分の一相当額を控除)

関連情報

リンク

公益社団法人新潟県農林公社ホームページ<外部リンク>