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中山間地域等直接支払交付金
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第1項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業のうち中山間地域等直接支払交付金事業(2号事業)に関する計画を認定しましたので、同条第6項の規定に基づき、その概要を下記のとおり公表します。
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要 [PDFファイル/67KB]