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森林環境譲与税の使途についてお知らせします
森林環境税について
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境譲与税について
森林環境税を財源に「私有林人工林面積」「林業就業者数」「人口」を基に計算された額を国が都道府県及び市町村に譲与する税制度です。
市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
見附市における森林環境譲与税の使途について
令和元年度
森林環境譲与税の趣旨に適合する事業に充当するための基金「森林環境整備基金」に全額積立てをします。
なお、令和元年度の森林環境譲与税は2,704千円であり、同額を森林環境整備基金へ積立てました。
令和2年度
令和2年度の森林環境譲与税は5,748千円であり、同額を森林環境整備基金へ積立てました。
令和3年度
令和3年度の森林環境譲与税は5,717千円であり、同額を森林環境整備基金へ積立てました。
令和4年度
令和4年度の森林環境譲与税は6,536千円であり、同額を森林環境整備基金へ積立てました。
令和5年度
令和5年度の森林環境譲与税は6,536千円でした。使途の詳細については添付ファイルをご参照ください。
令和5年度の森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/296KB]
関連リンク
新潟県 森林環境税・森林環境譲与税について<外部リンク>
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>
林野庁 森林経営管理制度(森林経営管理法)について<外部リンク>