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農用地区域内の土地を農地以外(宅地等)に利用する場合について

ページID:0050399 更新日:2026年2月16日更新 印刷ページ表示

農用地区域内の土地を農地以外(宅地等)に利用する場合について

 農業振興地域整備計画の農用地利用計画において、農用地区域に位置付けられた土地(青地)を住宅等の農地以外の用途で利用することは「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日法律第58号)の規定により、原則的にできないこととなっておりますが、一定の条件を満たした上で、農用地利用計画を変更することで、このような利用が可能になる場合があります。
 農用地区域内の土地を農地以外に利用することをお考えの方や、ご自分の土地が農用地区域に該当するか確認したい方は「農用地利用計画の変更マニュアル」をご確認の上、下記担当課までご相談ください。

農用地利用計画の変更マニュアル

 農振除外、編入、用途変更について農用地利用計画の変更に係る要件等をまとめたマニュアルです。

 農用地利用計画の変更マニュアル [PDFファイル/479KB]

農用地利用計画の変更申出書等作成要領

 農用地利用計画の変更を申し出る際の、申出書の書式や作成のポイントをまとめた要領です。

 農用地利用計画の変更申出書等作成要領 [PDFファイル/349KB]

 農用地利用計画の変更申出書(様式集) [Wordファイル/47KB]

農業振興地域整備計画

 見附農業振興地域整備計画 [PDFファイル/678KB]

 附図 [PDFファイル/3.1MB]

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