ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査・農業・議会・選挙 > 選挙管理委員会 > 在外選挙制度について

本文

在外選挙制度について

ページID:0002720 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

在外選挙制度とは

 仕事や留学などで外国に住んでいても、「在外選挙制度」で衆議院議員選挙及び参議院議員選挙と、これらに係わる補欠選挙及び再選挙の投票ができます。在外選挙をするためにはあらかじめ、在外選挙人名簿への登録が必要です。在外選挙人名簿に登録されると、在外選挙人証が交付され、投票ができます。
 在外選挙人名簿への登録手続きは、出国時に最終住所地の市町村で行う方法(出国時申請)と出国後に在外公館を通じて行う方法(在外公館申請)の2つがあります。

出国時申請による登録

登録資格

 年齢満18歳以上の日本国民で、見附市に国外転出届を提出した者で、見附市の選挙人名簿に登録されている人

登録申請の方法

 申請者本人又は申請者から委任を受けた者(受任者)が、見附市の市民税務課又は選挙管理委員会(総務課)の窓口に下記の書類を提出し申請してください。申請ができる期間は国外転出の届出をした日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までです。
 出国後は速やかに(遅くとも転出予定日から4か月を経過する前に)、旅券法第16条の規定に基づき届け出る在留届を、最寄りの在外公館に届け出てください。インターネットによる「オンライン在留届」が利用できます。
オンライン在留届(外務省のページ)<外部リンク>

登録申請の時に必要な書類

本人による申請の場合

委任を受けた者(受任者)による申請の場合

 ※本人確認書類の例:旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など

在外公館申請による登録

登録資格

 年齢満18歳以上の日本国民で、その住所を管轄する領事官(大使館や総領事館)の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する人

登録申請の方法

 登録申請は、住所地を選挙管轄する在外公館(大使館や総領事館)の窓口に出向いて行います。申請ができるのは、申請者本人か、申請者の同居の親族等です。
 登録申請先の市区町村は、最終住所地の市区町村になります。ただし、次にあてはまる方は本籍地の市区町村になります。

  • 平成6年4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方
  • 外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方

登録申請の時に必要な書類

申請者本人による申請

  • 在外選挙人名簿登録申請書
  • 旅券(パスポート)等本人確認のための書類
  • 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類(住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証など。在留届を一緒に提出する場合は不要です)

同居家族等を通じた申請

 同居家族等が代理で申請する場合には、上記に記載した書類に加え、次の書類も必要です。また、登録申請書と申出書には申請者本人の署名が必要です。

  • 申出書
  • 代理で申請する方の旅券等

 登録申請書および申出書は、在外公館の窓口に備え付けてあります。また、総務省(在外投票関係書類様式)<外部リンク>からもダウンロードできますのでご利用ください。
 在外選挙人名簿に登録されると、登録先の市区町村から在外公館経由で在外選挙人証が送られます。投票の際に必要ですので、大事に保管してください。

在外投票で投票できる選挙は?

 在外選挙の対象になる選挙は、衆議院小選挙区選挙、衆議院比例代表選挙、国民審査、参議院選挙区選挙、参議院比例代表選挙です。

投票の方法

海外で投票

在外公館投票

  • 在外公館等投票記載場所へ出向き、在外選挙人証・旅券等を提示して投票します。
  • 投票期間は、原則として公示日の翌日から投票日の6日前まで(締切日が繰上げされることがある。在外公館毎に指定)

郵便等投票

  • 海外の居住地から名簿登録地の選挙管理委員会へ在外選挙人証等の書類を郵送して投票用紙を取り寄せ、記入した投票用紙を、登録地の選挙管理委員会へ郵送する手順で投票します。
  • 取り寄せの手続きは、公示日以前から可能。公示日の翌日以降に投票用紙等に記入し、国際郵便等で日本国内の選挙期日(投票日)の投票所閉鎖時間までに返送

日本国内で投票

 選挙の際一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票ができます。
いずれの方法も、在外選挙人証が必要です。

見附市で投票

  • 選挙当日の投票
    投票場所 見附市中央公民館(住所地の投票所ではありません)
    投票期間 投票日当日
  • 期日前投票
    投票場所 見附市期日前投票所
    投票期間 公示日の翌日から投票日の前日まで

見附市以外の国内で不在者投票

投票場所 滞在先の選挙管理委員会
投票期間 公示日の翌日から投票日の前日まで(滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください)
※あらかじめ、見附市選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せる必要があります。
詳しくは「在外選挙制度について」(総務省のページ)<外部リンク>または「在外選挙」(外務省のページ)<外部リンク>をご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)