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郵便等による不在者投票について

ページID:0002721 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 身体に重い障害がある方や、外出の難しいお年寄りのうち、以下の事項にあてはまり、投票用紙に自書できる方は、事前に選挙管理委員会に申請したうえで、ご自宅等から郵便等を使って不在者投票をすることができます。

郵便等による不在者投票の対象者

身体障害者手帳をお持ちの方

  1. 両下肢、体幹、移動機能の障害が1級または2級の方
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が1級または3級の方
  3. 免疫、肝臓の障害が1級から3級までの方

戦傷病者手帳をお持ちの方

  1. 両下肢、体幹の障害が特別項症から第2項症までの方
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害が特別項症から第3項症までの方

介護保険の被保険者証をお持ちの方

介護保険の被保険者証に、要介護5と記載されている方

ご自分で投票用紙に記入ができない方でも、「代理記載制度」を利用できる場合があります

 郵便等による不在者投票の対象者で、以下の事項に当てはまる方については、投票用紙に自書できなくても、あらかじめ届け出た者に代理記載をさせることができます。

身体障害者手帳をお持ちの方

上肢もしくは視覚の障害が1級の方

戦傷病者手帳をお持ちの方

上肢もしくは視覚の障害が特別項症から第2項症の方

手続きについて

 投票に先立って、以下の書類を見附市選挙管理委員会に提出してください。申請書に本人の署名があれば、お持ちいただくのは代理の方でもかまいません。
 手続きには、日数がかかりますので、余裕をもった手続きをお願いします。
 申請書類は、このページからダウンロードできます。
※申請後、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」を、本人宛に郵送します。投票用紙の郵送を希望する際は、この証明書が必要ですので、大切に保管してください。
※証明書の有効期限は7年間です(要介護5の資格により申請した方は、介護保険の被保険者証の有効期限まで)。期限が切れた場合や、紛失した場合は、再度申請をしていただくことになります。くわしくは、選挙管理委員会にご相談ください。

申請に必要なもの

  1. 本人が署名した郵便等投票証明書申請書(代理記載申請の場合は「代理記載用」の申請書を使用してください。その際、本人の署名は不要です)
  2. 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証
  3. 代理記載人となるべき者の届出書(代理記載申請の場合のみ)
  4. 代理記載人となるべき者の同意書(代理記載申請の場合のみ)

申請用紙

本人が投票用紙に自書する場合

郵便等投票証明書申請書[Wordファイル/32KB]
郵便等投票証明書申請書(記入例)[Wordファイル/38KB]

代理の方が投票用紙に記載する場合

郵便等投票証明書申請書【代理記載】[Wordファイル/34KB]
郵便等投票証明書申請書【代理記載】(記入例)[Wordファイル/38KB]
代理記載人となるべき者の届出書[Wordファイル/33KB]
代理記載人となるべき者の届出書(記入例)[Wordファイル/36KB]
代理記載人となるべき者の同意書[Wordファイル/30KB]
代理記載人となるべき者の同意書(記入例)[Wordファイル/33KB]