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ご存知ですか? 憲法改正国民投票法

ページID:0002896 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

憲法改正国民投票投票法とは

 日本国憲法第96条に定める日本国憲法の改正に関する手続を内容とする「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」が、平成19年5月18日に公布され、平成22年5月18日に施行されました。また、同法の一部を改正する法律が、平成26年6月20日に公布・施行されました。

憲法改正が国民に提案されるのは?

 国会議員により憲法改正の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのち、本会議に付されます。
 そして、両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。

憲法改正が国民に承認されるためには?

 憲法改正案に対する賛成の投票の数が、投票総数の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなります。

国民投票の投票権は?

 国民投票の投票権は、成年被後見人を除く、年齢満18歳以上の日本国民が有することとされています。

憲法を改正するところが複数あったら?

 憲法改正案は、内容において関連する事項ごとに提案され、それぞれの改正案ごとに一人一票を投じることとなります。

憲法改正のための国民投票の流れ

1.国会

1.憲法改正原案の発議

 法律で定める一定数(衆議院100人以上、参議院50人以上)の国会議員の賛成により、憲法改正案の原案(憲法改正原案)が発議されます。

2.憲法改正の発議

 憲法改正原案は、衆議院憲法審査会および参議院憲法審査会で審議され、衆議院本会議および参議院本会議にて3分の2以上の賛成で可決されます。
 両院で可決した場合は、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。

3.国民投票の期日

 国民投票の期日は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。

2.広報周知・国民投票運動

1.広報・周知

 憲法改正案の内容を国民に知ってもらうため、国民投票広報協議会(各議院の議員から委員を10人ずつ選任)が設置されます。
 憲法改正案の内容や賛成・反対の意見、そのほか参考となる情報を掲載した国民投票公報の原稿作成、投票記載所に掲示する憲法改正案要旨の作成、憲法改正案などを広報するためのテレビ、ラジオ、新聞広告を行います。
 また、総務大臣、中央選挙管理会、都道府県および市区町村の選挙管理委員会は、国民投票の方法や国民投票運動の規制、そのほか、国民投票の手続きに関し必要な事項を国民に周知することとされています。

2.国民投票運動

 憲法改正案に対し、賛成または反対の投票をし、またはしないよう勧誘することを「国民投票運動」といいます。
 政党やその他の団体、マスコミ、個人などが、一定のルールのもとに「国民投票運動」を行うことができます。
 例えば、投票期日14日前からは、国民投票広報協議会が行う広報のための放送を除き、テレビやラジオの広告放送は制限されます。

3.投票

投票方法

 投票は、国民投票にかかる憲法改正案ごとに、一人一票になります。
 投票用紙には、賛成の文字および反対の文字が印刷され、憲法改正案に対し賛成するときは賛成の文字を囲んで○の記号を書き、反対するときは反対の文字を囲んで○の記号を書き、投票箱に投函(とうかん)します。
 また、選挙の投票と同じく、期日前投票(投票期日前14日から)や不在者投票、在外投票などが認められています。

4.開票

1.開票

 憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数(賛成の投票の数および反対の投票の数を合計した数)の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなり、内閣総理大臣は直ちに憲法改正の公布のための手続きをとります。

2.結果を官報で告示

 国民投票の結果を官報で告示します。

国民投票制度(総務省のページ)<外部リンク>