ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 総務課 > マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

本文

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

ページID:0001047 更新日:2018年10月3日更新 印刷ページ表示

社会保障・税番号制度「マイナンバー」

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、社会保障・税制度の効率化・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。

マイナンバーとは

マイナちゃんマイナンバー(個人番号)とは国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。番号は原則として、生涯変わりません。
法人には、法人番号(13桁の番号)が通知されます。
社会保障、税などの行政手続きでマイナンバーが必要になります。

見附市がマイナンバーを利用して行う独自利用事務について

マイナンバー独自利用事務(クリックで別のページが開きます)をご覧ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(通話料無料)
 平日 午前9時30分から午後8時まで
 土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始12月29日~1月3日を除く)
 ※マイナンバーカードの紛失については、24時間365日対応しています。

全国共通ナビダイヤル
0570-783-578(有料)
 全日 午前8時30分から午後8時まで
 ※IP電話等で繋がらない場合は050-3818-1250

マイナンバー制度全般については、以下のホームページをご覧ください。
総務省<外部リンク>(クリックで総務省のウェブサイトが開きます)<外部リンク>