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公益通報制度について
公益通報制度とは
公益通報とは、自分の働く会社などで法令違反行為が行われている、又は行われようとしていることを、その会社などの内部で働く労働者等が、中傷など不正の目的でなく、事実に基づいて、組織内の通報窓口や権限を有する行政機関等に通報することを言います。
公益通報をした方は、公益通報をしたことによる不利益な取り扱いを受けないよう、公益通報者保護法によって守られます。
参考 公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
見附市への公益通報の対象となる内容について
見附市では、次のいずれかに該当する通報を、公益通報の対象とします。
- 法令又は本市の条例、規則、要綱等に反し、又は反するおそれのある事項
- 市民の身体、生命、財産その他の利益に重大な損害を与え、又は与えるおそれのある事項
労働者等からの通報
見附市が処分や勧告等を行う権限を有する事項について、労働者等からの通報(外部通報)を受け付け、必要な調査や是正措置等を行います。
通報ができる方
- 当該公益通報に関係する事業者に雇用されている労働者
- 当該事業者を派遣先とする派遣労働者
- 当該事業者の取引先の労働者
- 通報の日1年以内に当該事業者の労働者等であった者
- 当該事業者の役員
- 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる関係者
以下のページに掲載されている法律に違反する行為が、公益通報の対象となります。
公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
受付窓口
該当の法令等を担当する各部署
※担当課が不明確な場合は、総務課
通報の方法
文書(書面の提出、郵送、ファックス)又はメールにより行ってください。
通報者の氏名、住所及び連絡先、通報対象者の氏名、通報対象の事実の内容などについて、可能な限り記載してください。(様式は任意です。)
通報の事実にかかる証拠(内部資料、証言等)がある場合は、添付してください。
参考様式(外部の労働者等からの通報書) [Wordファイル/18KB]
職員等からの通報(内部通報)
見附市役所自身も、一事業者として、職員等からの内部通報に対応します。
通報ができる方
- 本市職員(会計年度任用職員、特別職を含む。)
- 見附市に派遣されている労働者
- 市の事務事業の委託・請負先の事業者、役員、従業員
- 市の施設の指定管理者の役員、従業員
- 通報の日前1年以内に当該職員、従業員であった者
受付窓口
見附市総務課行政係
〒954-8686 新潟県見附市昭和町2丁目1番1号
Tel:0258-62-1700 内線322
Fax:0258-63-1006
(平日の午前8時30分から午後5時15分)
通報の方法
文書(書面の提出、郵送、ファックス)又はメールにより行ってください。
通報者の氏名、住所及び連絡先、通報対象者の氏名、通報対象の事実の内容などについて、可能な限り記載してください。(様式は任意です。)
通報の事実に係る証拠(内部資料、証言等)がある場合は、添付してください。



