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公益通報者の保護について

ページID:0001091 更新日:2015年12月16日更新 印刷ページ表示

 自分の働く会社などで起きた「国民の安全や安心を脅かす法令違反行為」を、事業者内部や行政機関に通報したときに、その通報を理由として解雇や減給などの不利益な処分を受けないように、公益通報者保護法によって通報者を保護する制度が設けられています。

 国は、保護される通報の要件や保護の内容等を定め、事業者や行政機関がとるべき措置をガイドラインとして公表するとともに、以下のとおり相談に応じています。
 消費者庁ホームページ<外部リンク>

  • 消費者庁 消費者制度課 公益通報者保護制度相談ダイヤル
    〒100-6178 千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー
    Tel:03-3507-9262
    (平日の午前9時30分から午後12時30分・午後1時30分から午後5時30分)

 見附市においても、見附市公益通報に関する要綱[PDFファイル/375KB]を制定し、市民からの公益通報に関する相談を受付しています。

  • 通報及び相談窓口 見附市役所総務課行政係
    〒954-8686 新潟県見附市昭和町2丁目1番1号
    Tel:0258-62-1700 内線322
    (平日の午前8時30分から午後5時15分)

 また、市役所自身も一事業者として、見附市職員等の公益通報に関する要綱[PDFファイル/262KB]を制定し、職員等からの内部通報に対応しています。

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