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監理技術者の専任義務の緩和に係る取扱いについて

ページID:0001642 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

監理技術者の専任義務の緩和に係る取扱いについて

 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)について、以下のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。

 監理技術者の専任義務の緩和に係る取扱いについて(お知らせ)[PDFファイル/84KB]

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