本文
監理技術者の専任義務の緩和に係る取扱いについて
監理技術者の専任義務の緩和に係る取扱いについて
建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)について、以下のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。
本文
監理技術者の専任義務の緩和に係る取扱いについて
建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)について、以下のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。