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土地・建物の寄附について

ページID:0002324 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 見附市では、土地・建物の寄附の申し出に関し、基本的な考え方や判断基準等を以下のとおり設けています。

寄附をお受けすることができない場合

 寄附をお受けするにあたっては、その必要性や妥当性等を総合的に判断しますが、次のいずれかに該当すると認められる場合は、寄附をお受けすることができません。

  1. 公序良俗に反するとき
  2. 行政の中立性、公平性等が確保できないとき
  3. 政治的または宗教的な意図があるとき
  4. 紛争や苦情の原因となる恐れがあるとき
  5. 暴力団または暴力団員からの寄付であるとき
  6. 法令の制限等の制約がある寄付であるとき
  7. その他、市が管理することが不適当であるとき

寄附をお受けする場合の判断基準

 寄附をお受けするにあたっては、下記事項に基づいて総合的に判断します。

  1. 市の施策の方向性
  2. 事業の活用可能性
  3. 立地の場所
  4. 物件の状態

寄附をお受けする場合の条件

 寄附をお受けするにあたっては、寄附いただく方に下記の条件をお願いする場合があります。

  1. 土地を寄附する場合
    土地の上に建物等が残存していた場合、建物等の処分は、原則、寄附いただく方が負担する。
  2. 建物を寄附する場合
    原則、建物が立地する土地も併せて寄附いただく。
    建物内の動産等の処分は、原則、寄附いただく方が負担する。
  3. 土地および建物を寄附する場合
    建物内の動産等の処分は、原則、寄附いただく方が負担する。