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土地・建物の寄附について
見附市では、土地・建物の寄附の申し出に関し、基本的な考え方や判断基準等を以下のとおり設けています。
寄附をお受けすることができない場合
寄附をお受けするにあたっては、その必要性や妥当性等を総合的に判断しますが、次のいずれかに該当すると認められる場合は、寄附をお受けすることができません。
- 公序良俗に反するとき
- 行政の中立性、公平性等が確保できないとき
- 政治的または宗教的な意図があるとき
- 紛争や苦情の原因となる恐れがあるとき
- 暴力団または暴力団員からの寄附であるとき
- 法令の制限等の制約がある寄附であるとき
- 維持管理等に著しい市の財政的な負担が生ずるおそれがあるとき
- その他、市が管理することが不適当であるとき
寄附をお受けする場合の判断基準
寄附をお受けするにあたっては、下記事項に基づいて総合的に判断します。
- 市の施策の方向性
- 事業の活用可能性
- 立地の場所
- 物件の状態
寄附をお受けする場合の条件
寄附をお受けするにあたっては、寄附いただく方に下記の条件をお願いする場合があります。
- 土地を寄附する場合
土地の上に建物等が残存していた場合、建物等の処分は、原則、寄附いただく方が負担する。 - 建物を寄附する場合
原則、建物が立地する土地も併せて寄附いただく。
建物内の動産等の処分は、原則、寄附いただく方が負担する。 - 土地および建物を寄附する場合
建物内の動産等の処分は、原則、寄附いただく方が負担する。