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指定管理者制度とは
指定管理者制度とは、多くの市民の方から直接利用していただいている「公の施設」の管理運営を広く民間の事業者や団体にも任せることができる制度です。
「公の施設」の管理運営は、今までは市が直接行うか、公共的団体などに委託することが原則になっていました。しかし、平成15年9月に施行された地方自治法の一部改正により、その制限がなくなり、広く民間の事業者や団体なども「公の施設」の管理運営ができるようになりました。その場合の施設の管理運営を任せる事業者等のことを「指定管理者」と呼びます。
この指定管理者は、市が指定して議会の議決を得る必要があります。