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情報公開請求手続き

ページID:0003216 更新日:2018年12月12日更新 印刷ページ表示

情報公開の手続き

1.窓口で請求をします

 情報公開を希望する方は、以下の書類に必要事項を記入して、情報を管理している課(主管課)に提出してください。
 総務課には、各課で保管している文書などを一覧表にした「文書分類種別表」とその目次となる「情報公開目録」を備えつけてあり、自由に閲覧していただくことができます。
 「このような情報を知りたいのだが」とお気軽に職員にご相談ください。お求めになる情報について、ご相談に応じます。
市民、市内の企業、市内に通勤・通学されている方からの請求の場合
 情報公開請求書[PDFファイル/67KB]をお使いください。
上記以外の方からの請求の場合
 情報公開申出書[PDFファイル/63KB]をお使いください。
情報公E報公開目録文書綴

2.決定通知書が送られてきます

 市では、公開の請求を受け取ったときは、15日以内に公開、非公開を決定し、請求者に決定通知書をお送りします。その中で、公開できる場合は、公開日時と場所を、公開できない場合は、その理由をお知らせいたします。
 なお、やむを得ない理由で15日以内に公開、非公開の決定ができない場合は、その理由をお知らせいたします。
情報公開目録文書綴・内部

3.市役所で閲覧します

 公開は原則として文書などの閲覧により行いますが、必要に応じて情報の写しの交付を行います。
 写しの交付は、有料(コピー代金A3まで1枚10円)となります。郵送で写しの交付を受ける場合は、郵送料金が加算されます。

決定に不服があるときは

 請求した情報が公開できないと決定された場合に、その決定に不服がある方は、決定について知った日の翌日から起算して3か月以内に、見附市長に対して審査請求をすることができます。
 不服の申し立てがあった場合には、市は有職者など第三者で構成する審査会に審査を依頼し、公正な判断を求めることになります。

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