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(県内初)見附市は育休等を取得する同僚を支援する職員に対する手当の加算を導入します

ページID:0052108 更新日:2026年3月30日更新 印刷ページ表示

~(県内初)育休等を取得する同僚を支援する職員に対する手当の加算~

職員の育児休業等の取得促進、職員の業務遂行意欲の向上を図ることを目的とし、安心して働くことができ、働きがいのある職場環境づくりを進めるため、各種休業制度等により休んでいる職員の業務をカバーした職員に対し勤勉手当の加算措置を導入します。

対象休業

産前産後休暇・育児休業、介護休暇

対象者

  • 休業を取得した職員の担当業務をカバーした職員(最高4人)
  • 代わりの職員が配置されず1か月以上業務をカバーした場合

加算措置

  • 代替職員の配置がない期間1か月につき勤勉手当の成績率を2.5%加算
  • 複数人でカバーした場合は人数で頭割り

支給期間

勤勉手当の成績率に加算して支給(6月・12月)​