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NPO法人の事業報告書の提出について

ページID:0001005 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 すべてのNPO法人は、事業年度終了後3か月以内に事業報告書等を提出することが法令で義務付けられています。見附市にのみ事務所を置く法人は見附市へ提出してください。

提出書類

 なお、申請に必要な書類の書き方については、記入例を参考にしてください。

※事業報告書等提出書は1部、その他は3部提出ください。

 なお、提出書類は、作成日から翌々事業年度末日までの3年間、定款や役員名簿、会員名簿などと併せて登記上のすべての事務所に関係者が閲覧できるよう備え置くことが法令で定められいます。
 また、見附市まちづくり課の窓口でも提出書類を閲覧することができます。

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