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NPO法人の役員の変更について

ページID:0001006 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 NPO法人の役員に変更があったときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出ていただく必要があります。

  • 役員の就任、退任、解任があったとき
  • 役員の氏名、住所に変更があったとき

 ただし、下記の場合は届出の必要はありません。

  • 全役員が任期満了と同時に再任された場合
  • 市町村の合併等により、住所表示の変更があった場合

 なお、定款で定める代表権のある役員が変更となる場合は、法務局へ変更の登記をする必要があります。
 ※全役員が任期満了と同時に再任された場合でも変更の登記が必要です。

提出書類

「役員の変更等届」記載例[PDFファイル/170KB]

新たな役員が就任した場合

※住基ネット(住民基本台帳ネットワーク)の利用に同意される場合は、住民票の添付が省略できます。
 ただし、住基ネットによる確認ができなかった場合は、追って住民票を提出していただくことになります。

「役員の就任承諾及び誓約書」記載例 [PDFファイル/43KB]

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