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NPO法人の定款の変更について

ページID:0001007 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 NPO法人が定款を変更するには、総会の決議を経たのちに以下の事項については所轄庁の認証を受けなければなりません。

認証を要する事項

  • 目的
  • 名称
  • 特定非営利活動の種類
  • 特定非営利活動に係る事業
  • 所轄庁の変更を伴う事務所の所在地
  • 社員資格の得喪
  • 役員(役員定数に係るものを除く)
  • 会議
  • その他の事業
  • 残余財産の帰属先
  • 定款の変更

 上記以外については、認証を受ける必要がなく、所轄庁へ届出をすることで変更することができます。

提出書類

認証が必要な場合

 また、定款変更認証申請書の書き方については、記入例を参考にしてください。

認証が必要ない場合

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