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開発や土木工事等に伴う法的手続きについて(埋蔵文化財)
見附市で開発や土木工事等をご計画されている事業者様
- 開発・土木工事業等の計画・立案される場合や鑑定評価等の土地の調査等を実施する際は、当該地が遺跡・埋蔵文化財包蔵地に該当するか事前確認および照会をしてください。
- 『埋蔵文化財包蔵地』においては、掘削や盛土等を伴う土木工事は軽微であっても開発行為に該当します。
事前協議について
- 現時点で『埋蔵文化財包蔵地』に該当しない土地であっても、開発面積や土木工事の内容によっては、事前協議および埋蔵文化財の試掘・確認調査等へのご協力をお願いしています。
- 計画段階で事前協議をすることによって、事業スケジュールの遅延や工事中の不時発見による事業中断等を避けることができます。事業を円滑に進めるためにも事前協議や早期把握にご協力をお願いします。
対象となる主な開発・土木工事等
- 道路・河川・貯水池・公園・上水道・下水道・ガスパイプライン・雨水排水・農業用水等の新設・移設・増設・拡幅等
- 建築物の新設または増設、農地における施設等の新設または増設、地盤改良(柱状改良を含む)、地中梁を伴う構造物の新設または増設等
- 工業団地や産業団地の造成等
- 土砂又は岩石等の採取、盛土造成、埋土等
- 上記以外に掘削・盛土を伴う行為
事業予定地の埋蔵文化財(遺跡)を調べるには
- 申込書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえFaxまたはメールでお申し込みください。
- 必要書類:該当地の地図(住宅地図等)