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住民票の写しの交付等に係る本人通知制度のご案内
見附市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について見附市では、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による、個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的として本人通知制度を実施しています。
本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄本などを本人以外の第三者に交付した場合に、事前に登録した人に対して、交付した事実を通知する制度です。
見附市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について(チラシ)[PDFファイル/172KB]
- 住民票の写しや戸籍謄本などは、本人以外の第三者でも法律上の要件を満たしている場合は取得することができます。
- 本人通知制度は、第三者から登録者の住民票の写し等の請求があった場合に、交付の可否を登録者に確認する制度ではありません。また、交付ができないようにする制度でもありません。
- 本人通知制度の「戸籍」、「附票」の登録をされると、マイナンバーカードを利用した戸籍謄抄本及び戸籍の附票のコンビニ交付ができなくなりますのでご注意ください。
本人通知の対象となる証明書と請求者
見附市で交付することが可能な次の証明書が本人通知の対象となります。
- 住民票の写し、住民票記載事項証明書、消除された住民票の写し、消除された住民票の記載事項証明書(消除されてから5年以内のもの)
- 戸籍の附票の写し(消除された附票を含む)
- 戸籍全部(個人)事項証明書(除かれた戸籍を含む)、戸籍謄本・抄本(除かれた戸籍を含む)、戸籍(除籍)記載事項証明書、戸籍(除籍)一部事項証明書
本人通知の対象とする第三者とは
本人等の代理人 (本人等からの依頼を受け、委任状を持参した人)
本人等とは、次の人をいいます。
- 住民票の写し等の交付の場合:本人及び本人と同一世帯の人
- 戸籍等の交付の場合:本人及び本人と戸籍に記載されている人及びその配偶者、直系の親族
代理人以外の第三者
- 自己の権利行使または義務履行のために住民票の写し等が必要な人
- 住民票の写し等の記載事項を利用する正当な理由がある人
※いずれも個人、又は法人の請求があります。 - 業務の遂行のために住民票の写し等が必要な弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
本人通知の対象とならない請求
- 住民票に係る本人または同一世帯に属する人からの請求、および、戸籍に係る本人または本人と同じ戸籍に記載されている人、本人の配偶者、直系尊属もしくは直系卑属からの請求は除外となります。
- 国や地方公共団体の機関からの請求により交付した証明書は通知の対象外となります。
登録できる方
次のいずれかに該当される方が登録できます。(個人単位での登録になります)
- 見附市の住民基本台帳に記録されている方(転出等で5年以内に消除された方も含みます)
- 見附市の戸籍及び戸籍の附票に記載されている方(除かれた戸籍や附票も含みます)
登録期間
- 令和2年4月1日より、登録期間を無期限に変更しました。
※すでに登録されている方は、更新手続きの必要はありません。
登録の手続き
受付窓口:市民税務課市民窓口係窓口(見附市役所1階)、今町出張所
受付時間:平日の午前9時~午後4時30分
登録に必要なもの
- 見附市本人通知制度事前登録申込書[PDFファイル/154KB]
受付窓口にあります。こちらからもダウンロードできます。) - 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券、在留カードなど
※本人の顔写真が貼付けされた本人確認書類が無い方は、保険証、年金手帳など、2点の書類で確認させていただきます。
- 法定代理人が申込みする場合は、1と2(法定代理人のもの)のほか、戸籍謄本等の法定代理人の資格が確認できる書類が必要です。(市に備え付けの公簿等により確認できる場合は省略することができます。)
- その他の代理人(登録を希望する人から委任を受けた人)が申込みする場合は、1と2(代理人のもの)のほか、委任状が必要です。
- 同一世帯の方についても通知が必要な場合は、その方を申込者とする事前登録申込書の提出が必要となります。
郵送による申込み
見附市以外にお住まいの方や、病気等やむを得ない事情により窓口で手続きできない方は、郵送による申込みも受け付けます。上記の必要なもの(2の本人確認書類と法定代理人の権限確認書類はコピー)を郵送してください。
郵送先:〒954-8686 見附市昭和町2丁目1番1号 見附市役所 市民税務課市民窓口係
本人通知の内容
登録者の住民票の写し等を第三者に交付した場合、概ね1週間後に交付した事実を記載した通知を郵送します。通知には、次の事項が記載されます。
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄本等)及び通数
- 請求者の区分[本人等の代理人、第三者(個人・法人・職務上)の2区分]
※通知に記載された内容について詳しく知りたい場合は、見附市個人情報保護条例に基づき、自己情報開示請求をすることができます。ただし、開示される請求は、見附市個人情報保護条例の規定の範囲内となります。
登録事項の変更・廃止
転居や戸籍届出等により住所、氏名、本籍などの登録事項に変更が生じたときは届出が必要です。変更の届け出がないと本人通知の送付が出来ないため、登録を廃止する場合がありますのでご注意ください。
また、登録者が死亡したとき、日本国内に住所がなくなったときは、登録を廃止します。