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納税が遅れたとき~介護保険の給付制限

ページID:0001176 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 介護保険制度は高齢者とその家族の暮らしを社会全体で支えるしくみとして定着してきました。介護が必要になってからではなく、自立した暮らしを維持していくため、予防的に介護サービスを利用される方も増えています。
 みなさまから納めていただく介護保険料はこの制度を維持していく上で重要な財源となっており、納入の遅れは支障となります。そのため災害等の特別な理由もなく介護保険料の滞納があった場合には、保険料を納付している人との公平性を図るため、介護サービスを利用する時に以下の措置を行うことがあります。

保険料を納期限から1年以上納付していないとき(支払方法の変更)

 利用した介護サービス費用は全額(10割)自己負担になります。後日申請により保険給付分(7割~9割)が支給されます。

保険料を納期限から1年6か月以上納付していないとき(保険給付の一時差し止め)

 利用した介護サービス費用は全額(10割)自己負担になります。後日申請により支給されるはずの保険給付分(7割~9割)も滞納が解消されるまで支給されません。

保険料を納期限から2年以上納付していないとき(給付額の減額)

 未納期間に応じて利用者負担が引き上げられます。本来の利用者負担が1割・2割の人は3割に、3割の人は4割になります。また、高額介護サービス費や食費・居住費の負担軽減の制度は利用できません。

給付制限を防ぐための税務課の取り組み

 市民税務課ではみなさまの利益を守るために、早期に未納保険料についてお知らせしています[PDFファイル/636KB]
また差押などの処分により、介護保険料に充てることがあります。
 どうしても納付が難しい場合は、お早めに市民税務課管理税収係へ相談をお願いします。

   ※介護サービスの利用については健康福祉課介護保険係へお問合せください。
   ※介護保険料の算定の仕方については市民税務課民税係へお問合せください。

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