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家屋を新築・増改築した際は市へご連絡ください

ページID:0001219 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

家屋の新築・増改築に関する固定資産税は、その家屋が完成した年の翌年度から課税されます。
市では家屋を新築・増改築された場合、地方税法に基づき適切な課税を目的に、資産評価を行なうための『家屋調査』を行なっておりますので、調査へのご協力をお願いします。

家屋調査について

家屋調査の流れ

  1. 家屋が完成されましたら、市へご連絡いただき調査日程の予約をお願いします。
    (調査の開始時間は原則、平日の午前9時から午前11時、午後1時30分から午後4時までとなります)
  2. 当日、市の職員が現地調査にお伺いします。
  3. 家屋調査対象は、家屋の外部および内部(押入れ・クローゼットは除く。ただしウォークインクローゼット、玄関収納、外部収納は調査対象になります。)のすべてです。家屋への立ち入りが必要になりますので、立ち合いをお願いします。
  4. 調査対象家屋以外の既存家屋が敷地内にある場合、課税台帳と家屋の現況(構造・面積など)が相違ないか確認させていただきます。
  5. 調査後、家屋に関する税金についての説明と必要な手続き等のご案内を行います。

調査時間

概ね1時間程度(説明時間等含む)
なお、建物の規模・構造・敷地の状況によっては前後することがあります。

ご用意いただくもの

  • 家屋の図面(平面図、立面図 等)
  • 登記関係書類
  • ※調査時間の短縮につながりますので、ご協力お願いします。

その他

家屋調査は新築・増改築された居宅(住宅)、店舗、工場、倉庫、農舎、その他車庫や小屋など、建物全般が対象となります。
詳しくは、市民税務課資産税係までご連絡ください。