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転籍届について(本籍を移すとき)

ページID:0001245 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

転籍届(本籍を移すとき)

本籍を移すときの届出です。

届出期間

本籍地を変更するとき(届出の日から効力が発生します。)

届出人

筆頭者と配偶者(どちらかが死亡されている場合は単独での届出となります。)

届出地

下記のいずれかに該当する市区町村

  • 本籍のある市区町村
  • 新しく本籍をおく市区町村
  • 住所のある市区町村
  • 一時滞在地の市区町村

見附市での届出場所・取扱時間

平日の届出

平日の午前8時30分から午後5時15分の間は見附市役所市民税務課または今町出張所へお越しください。

  • 見附市役所1階 市民税務課市民窓口係

 見附市昭和町2丁目1番1号 電話0258-62-1700(代表)

  • 今町出張所

 見附市今町1丁目19番6号 電話0258-66-2010

平日の時間外、土曜日・日曜日・祝日の届出

平日の午後5時15分から翌朝の午前8時30分まで、または 土曜日・日曜日・祝日の届出は見附市役所時間外受付までお越しください。
※時間外受付窓口では宿直の業務員が受付します。その場で届書の内容の確認ができませんので、預かり扱いになります。翌開庁日に職員が内容を確認し、不備がなければ届書を受付した日にさかのぼって受理となります。記入漏れ等の不備があった場合は、あらためて市役所の開庁時間内にお越し頂く場合があります。
※消防署側入口 地図[PDFファイル/175KB]からお入りください。
※詳しくは 時間外受付窓口(戸籍届出について)をご覧ください。

届出に必要なもの

届書の用紙は見附市役所1階市民税務課と今町出張所にあります。見附市以外の用紙でも届出できます。

  • 転籍届(届出人欄に筆頭者と配偶者それぞれの署名が必要)
  • 本人の確認ができるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・官公署発行の顔写真付き身分証明書等)

よくある質問

Q 転籍届は、現在本籍のある市区町村と新しく本籍を置く市区町村との両方に届け出なければならないのでしょうか?

A どちらか一方の市区町村に届け出ていただければ結構です。

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