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医療費控除
平成29年分より医療費控除の特例として『セルフメディケーション税制』が創設されました。
なお、従来の医療費控除と、セルフメディケーション税制は同時に利用することはできません。どちらか有利な方をご自身で選択することになります。
対象となる医療費
従来の医療費控除
病院や歯医者などの診療代、処方箋薬局で購入した医薬品、治療目的の市販薬の購入代 等
セルフメディケーション税制
薬局やドラッグストアで購入した対象となるスイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)
主な要件
従来の医療費控除
年間10万円または総所得金額等の5%以上の医療費を支払った方
セルフメディケーション税制
年間12,000円以上の対象医薬品を購入した方で、健康診断などを受けている方
控除される金額
従来の医療費控除
医療費の総額-保険金補てん額-10万円または総所得金額等の5%
セルフメディケーション税制
スイッチOTC医薬品の購入代-保険金補てん額-12,000円
控除上限額
従来の医療費控除
200万円
セルフメディケーション税制
88,000円
必要書類等
従来の医療費控除
扶養親族の分もまとめて可能
「医療費控除の明細書」の添付
セルフメディケーション税制
扶養親族の分もまとめて可能
健康診断等を受けた証明が必要
「セルフメディケーション税制の明細書」の添付
医療費控除に関する明細書の提出義務化について
平成29年分の確定申告から、医療費控除は領収書の提出が不要となりました。その代わりに「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となりました。医療保険者が発行する「医療費の通知書(お知らせ)」を添付書類とすることもできます。
※1.税務署から記入内容の確認を求める場合がありますので、領収書は5年間保存する必要があります。
※2.提出が不要となる領収書には、医療費控除を受けるために必要な医師等が発行した証明書は除きます(例:おむつ使用証明書、在宅介護費用証明書など)。
※3.平成31年分の確定申告までは、従来どおり領収書の添付又は提示によることもできます。
セルフメディケーション税制
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組(注1)を行う方が、特定一般用医薬品等購入費(注2)を支払った場合は、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受けることができます。
この特例の適用を受ける方は、(1)「セルフメディケーション税制の明細書」の提出及び(2)適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類の提出又は提示(結果通知表や領収書、予防接種済証など)が必要となります。
注1)申告者本人(家族は必要ない)が、人間ドッグやがん検診、職場の定期健診、インフルエンザの予防接種等を行っている必要があります。
注2)特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
セルフメディケーション税制対象商品
市販薬のすべてがセルフメディケーション税制の対象となるわけではありません。
対象となるスイッチOTC医薬品には、このマークがついています。
薬局やドラッグストア等のレシートの例
商品名の前にマーク(例:★(マークは各社で自由に設定))を付すとともに、当該マークが付いている商品が、セルフメディケーション税制対象商品である旨(★印はセルフメディケーション税制対象商品)がレシートに記載されている。
セルフメディケーションとは
セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てをすること」と世界保健機構(WHO)が定義しています。
健康に過ごすためには適度な運動、バランスのとれた食事、十分な睡眠・休養を心がけ、体調管理(体温・血圧・体重の測定、健康診断の受診など)を継続するなど日頃から自身の健康を意識することが重要です。また、軽度な身体の不調を手当するためには、OTC医薬品など市販薬を使用したり、症状の改善が思わしくない場合には医療機関等を受診したり、適宜判断しましょう。