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償却資産申告書提出の際にはマイナンバーの確認が必要です

ページID:0001282 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

平成28年より償却資産申告書には12桁の個人番号(マイナンバー)または13桁の法人番号を記載していただくことになりました。
個人番号を記載した申告書の提出を受ける際には、本人確認および番号の確認を行いますので、ご協力をお願いします。

マイナンバーの本人確認および番号確認について

個人番号のご提供をいただく際は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」16条の規定により本人確認をすることが定められています。
また、税理士等代理人の方による提出の場合、「委任状」等代理権の確認が必要となります。
提出される場合は、下記のものを併せてお持ちください。

(1)本人が申告書を持参して提出される場合

  • 番号確認:個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号通知カード
  • 本人確認:個人番号カード(マイナンバーカード)・運転免許証・パスポート・写真付きの住基カード・身体障害者手帳・在留カードなどの写真付証明書または健康保険証・年金手帳 など

(2)代理人が持参して提出される場合

  • 番号確認:個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号通知カード
  • 代理権の確認:委任状等(税理士の方は税務代行権限証書でも可)
  • 代理人の本人確認:個人番号カード(マイナンバーカード)・運転免許証・パスポート・写真付きの住基カード・身体障害者手帳・在留カードなどの写真付証明書または健康保険証・年金手帳 など(税理士の方は税理士証票、税理士事務所職員の場合は税理士の補助者または事務員であることを証する書類)

(3)郵送で提出される場合

  • 本人が郵送される際は、本人が持参される場合と同じ書類の写しを同封してください
  • 代理人が郵送される際は、代理人が持参される場合と同じ書類の写しを同封してください。

(4)電子申告(eLTAX)の場合

eLTAXでの電子申告の場合、持参や郵送等による本人確認書類の提出は不要です。

法人番号について

法人番号は、広く一般に公表され、個人番号と異なり利用範囲に制限がなく利用することが可能なため、その提供時に番号確認等は必要ありませんので、証明書等の提示は不要です。

委任状について

委任状が必要な方は、添付の様式を印刷しお使いください。
委任状[PDFファイル/53KB]

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