ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民税務課 > 「ヘイトスピーチ解消法」が施行されました

本文

「ヘイトスピーチ解消法」が施行されました

ページID:0001307 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

特定の人種や民族への差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)の抑止・解消を目的とした「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」が平成28年(2016年)6月に施行されました。

特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動は、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねず、許されるものではありません。
違いを認め、互いの人権を尊重し合う社会を共に築きましょう。

法務省HP<外部リンク>