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戸籍に関する届出の不受理申出について
不受理申出
不受理申出とは、婚姻、離婚などの届出について、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するため、自分自身が窓口で届出したことが確認できない場合は、その届出を受理しないよう申出できる制度です。
申出ができる届出・申出人
- 婚姻届・・・夫になる人または妻になる人
- 離婚届(協議離婚)・・・夫または妻
- 養子縁組届・・・養親になる人または養子になる人(15歳未満の場合は法定代理人)
- 養子離縁届(協議離縁)・・・養親または養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)
- 認知届(任意認知)・・・認知する人(父)
※不受理申出をする本人が窓口においでになり、本人確認ができる身分証明書(運転免許証など)をご提示ください。
※上記の届出のうち、裁判離婚や裁判離縁等、裁判所の判決等があったものや、上記以外の届出について不受理申出はできません。
※郵送や代理人による申出はできません。やむを得ず、不受理申出をする本人が窓口に来られない場合、手続きには公正証書などが必要です。あらかじめお問い合わせください。
※15歳未満の方を対象とする養子縁組届、養子離縁届の不受理申出を法定代理人の方が行っている場合は、ご本人が15歳に達したときに改めてご本人から不受理申出をしていただく必要があります。
申出に必要なもの
- 不受理申出書(市民税務課、今町出張所窓口にあります)
- 申出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
届出地
申出をする人の本籍地または住所地
見附市での届出場所・届出時間
平日の午前8時30分から午後5時15分の間は見附市役所市民税務課または今町出張所へお越しください。
※できる限り受付時間内(午前9時から午後4時30分まで)にお越しください。
※時間外、土曜日・日曜日・祝日は時間外受付窓口へお越しください。詳しくはお問い合わせください。
- 見附市役所1階 市民税務課市民窓口係
見附市昭和町2丁目1番1号 電話0258-62-1700(代表)
- 今町出張所
見附市今町1丁目19番6号 電話0258-66-2010
※不受理申出は、申出をする本人が市区町村窓口に来庁し、窓口で身分証明書(運転免許証など)により、申出をする本人であることを確認する必要があります。申出の内容(本籍、住所など)を本籍地、住所地の市区町村へ確認をしたうえで受理となります。時間外受付窓口へ届出される場合は、職員による確認が必要ですので、お待ちいただく時間が発生することをあらかじめご了承ください。詳しくは市民税務課までお問い合わせください。
注意事項
- 不受理の申出をすると、申出人が取下げしない限り効果は継続します。
- 不受理申出をした後に、転籍等により本籍を他の市区町村に移した場合は、申出は新本籍地へ引き継がれます。
- 不受理申出を取下げしたい場合は、申出人から「取下げ書」の提出が必要です。手続きの場所、必要書類等は不受理申出時と同様です。