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住民票の写しの広域交付について(住民登録地以外の市区町村における証明発行)

ページID:0001346 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

住民票の写しの広域交付

住民票の写しの広域交付は、住民登録地以外の市区町村において証明の発行のサービスを受けることができるサービスです。

  • 転出や死亡等により除票になった方の住民票の写しは発行できません。
  • 現在住民登録している市区町村内での転居の履歴は省略されます。
  • 本籍、筆頭者は表示できません。

請求できる方

本人又は同一世帯員(下記「必要なもの」に記載の顔写真付きの本人確認書類が必要です。)
※委任状による代理人請求はできません。

必要なもの

  • 本人の確認ができるもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書等公的機関発行の顔写真付きの証明書で記載内容が住民票最新情報と一致するもの)
  • 申請書[PDFファイル/134KB]
  • 手数料:1通300円(見附市で受け取る場合)

見附市での受付場所・受付時間

  • 受付時間:平日午前8時30分~午後5時
  • 受付場所:見附市役所1階 市民税務課市民窓口係
    見附市昭和町2丁目1番1号 電話0258-62-1700(代表)

※請求先の市区町村によっては取扱時間が異なる場合があります。
※混雑状況により待ち時間が発生する場合もありますので、時間には余裕を持ってお越しください。
※時間外、土曜日・日曜日・祝日はお取扱いできません。
※今町出張所ではお取扱いできません。

住民票の写しに記載する項目

  • 氏名(外国人住民の方で通称を登録してある方は通称も記載されます。)
  • 生年月日
  • 性別
  • 住民となった日
  • 住所及び住所を定めた年月日
  • 転入前の住所(市内転居の場合の履歴は記載されません。)

※本籍、筆頭者は表示できません。

希望により記載することができる項目

  • 世帯主氏名、続柄
  • 住民票コード
  • マイナンバー(個人番号)

※外国人住民の方は上記の項目のほか、国籍・地域、30条45規定区分、在留資格、在留期間、在留期間満了日、在留カード等の番号の記載をすることができます。

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