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国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
収入の減少や失業等により国民年金保険料の納付が経済的に困難な人のために国民年金には保険料免除・納付猶予制度があります。
保険料の免除・納付猶予制度についての詳しいパンフレットはこちら<外部リンク>
免除
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
納付猶予
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下に場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
※各基準額の計算方法は、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧下さい。
免除期間
7月〜翌年6月
注意事項
- 継続審査の該当者は申請不要です。
- 免除制度を利用する以前に口座振替で保険料を納付していた人は、7月末日に口座から引き落とされる場合があります。口座振替の辞退届を提出してください。
※「継続審査の該当者」とは、国民年金保険料の全額免除または納付猶予が承認された人が、申請時に翌年度以降も申請を行う旨をあらかじめ希望された場合に、翌年度以降の申請が不要となり、自動的に審査が行われるものです。