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障害年金をご存じですか
障害基礎年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるような場合に、一定の要件を満たすことで受け取ることができる年金です。
障害年金受給のための3つの要件
加入するための要件
障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
- 国民年金加入期間
- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
障害等級の要件
初診日から1年6か月後(障害認定日)あるいは症状が固定した日の障害の程度が、障害年金で定める1級、2級のいずれかに該当していること。
保険料の納付要件
初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(免除などを受けた期間も含む)が3分の2以上であること。又は、初診日の前々月までの1年間に未納がないこと。
その他
障害基礎年金の等級は、身体障害者手帳等の等級とは別に、国民年金法による等級表により認定されます。身体障害者手帳等を所持しているからといって、必ずしも障害基礎年金を受給できるわけではありません。障害認定日において障害等級に該当するかどうかは、医師にご相談ください。
問い合わせ等:三条年金事務所電話0256-32-2820 市役所市民税務課電話0258-62-1700 内線151