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令和6年度の年金額改定についてお知らせします
令和6年度の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67歳以下の方)は前年度から2.7%の引き上げとなります。
厚生労働省報道発表資料<外部リンク>
国民年金(老齢基礎年金(満額)1人分)
- 令和6年度(月額):68,000円
令和6年度における国民年金保険料の前納額について
令和7年度の国民年金保険料額(月額17,510円)が公表されたことに伴い、令和6年度における国民年金保険料の前納額をお知らせいたします。
厚生労働省報道発表資料<外部リンク>
6か月前納の場合の保険料額(令和6年4月~9月分の保険料または令和6年10月~令和7年3月分の保険料が対象)
- 口座振替の場合:100,720円(毎月納める場合より1,160円の割引)
- 現金納付の場合:101,050円(毎月納める場合より830円の割引)
1年前納の場合の保険料額(令和6年4月~令和7年3月分の保険料額が対象)
- 口座振替の場合:199,490円(毎月納める場合より4,270円の割引)
- 現金納付の場合:200,140円(毎月納める場合より3,620円の割引)
2年前納の場合の保険料額(令和6年4月~令和8年3月分の保険料額が対象)
- 口座振替の場合:397,290円(毎月納める場合より16,590円の割引)
- 現金納付の場合:398,590円(毎月納める場合より15,290円の割引)
※クレジットカード納付の前納の保険料額は現金納付と同じ金額になります。
前納の申込みについて
前納制度を利用するには、年金事務所に申出を行う必要があります。
口座振替及びクレジットカードによる6か月(4~9月分)、1年および2年前納の申込み期限は令和6年2月末となっております。現金納付については、4月中であれば手続可能です。手続等の詳細につきましては、最寄りの年金事務所にお尋ねください。
付加保険料制度をご利用ください
国民年金保険料の定額保険料は、令和6年4月から令和7年3月は16,980円です。
このほかにご本人の希望により、さらに月額400円を納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。この400円の保険料を付加保険料といいます。付加保険料を納めることができる方は、農業・自営業者などの国民年金第1号被保険者及び任意加入保険者(65歳以上は除く)に限られています。
ただし、国民年金第1号被保険者でも、国民年金保険料の納付免除の認定を受けている方や国民年金基金に加入されている方は、この制度をご利用いただけません。なお、付加保険料を納めることを希望される場合は、市役所若しくは年金事務所窓口にご相談ください。