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国民年金「こんな時は必ず届け出を!」

ページID:0001468 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。届出は加入するときだけでなく、人生の節目で被保険者の種別が変ったときにも必要です。
 手続きを忘れると、老齢基礎年金の受給額が減ったり、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合がありますので、次のような場合にはその都度忘れずに手続きを行いましょう。

20歳になったとき(厚生年金や共済年金の加入者は除く)

 手続きは不要です。誕生日以降年金機構より年金手帳と納付書が送られますので、納付書にて保険料を納めてください。なお、学生や納付が難しい方は「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度<外部リンク>」をご利用ください。

会社員をやめて自営業を始めたとき、もしくは無職になったとき

 第2号被保険者から第1号被保険者に変わります。
関連情報:国民年金Q&A「質問:会社を退職した時の国民年金の手続き<外部リンク>」をご確認ください。

結婚して会社員(第2号被保険者)の扶養に入ったとき

 第1号もしくは第2号被保険者から第3号被保険者に変わります。この場合は、配偶者の勤務先事業主が手続きするので、自分で届け出る必要はありません。勤務先へ手続きの確認をお願いいたします。なお、結婚してからも引き続き、会社勤めをして厚生年金や共済組合に加入している場合は、種別変更はありません。

収入が増え、配偶者(第2号被保険者)の扶養でなくなったとき

 第3号被保険者から第1号被保険者に変わります。
関連情報:国民年金Q&A「3号不整合記録問題とは何ですか<外部リンク>」をご確認ください。

国民年金第1号被保険者が出産したとき

 国民年金第1号被保険者が出産した際に出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
関連情報:国民年金Q&A「質問:国民年金保険料の産前産後期間の免除制度<外部リンク>」をご確認ください。

こんなときには必ず届け出をお願いします

会社や官公庁に就職したとき

厚生年金の加入手続きを行う

  • 手続き先:勤務先
  • 必要なもの:勤務先に確認

会社や官公庁を退職したとき

国民年金第1号被保険者取得手続きを行う

  • 手続き先:市民税務課(窓口9・10)
  • 必要なもの:年金手帳、社会保険資格喪失証明書、雇用保険離職票

第2号被保険者である配偶者の扶養になったとき

国民年金第3号被保険者への種別変更手続きを行う

  • 手続き先:配偶者の勤務先
  • 必要なもの:配偶者の勤務先に確認

第2号被保険者である配偶者が退職したとき

国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きを行う

  • 手続き先:市民税務課(窓口9・10)
  • 必要なもの:年金手帳、社会保険資格喪失証明書

第3号被保険者が配偶者の扶養から外れたとき(離婚・収入増)

国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きを行う

  • 手続き先:市民税務課(窓口9・10)
  • 必要なもの:年金手帳、社会保険資格喪失証明書

国民年金第1号被保険者が出産したとき

産前産後期間に係る国民年金保険料の免除申請を行う

  • 手続き先:市民税務課(窓口9・10)
  • 必要なもの:年金手帳、母子手帳

保険料を納めることが困難なとき

国民年金保険料免除・納付猶予申請を行う

  • 手続き先:市民税務課(窓口9・10)
  • 必要なもの:年金手帳、失業の場合は雇用保険離職票等失業を証明する書類

学生で保険料を納めることが困難なとき

学生納付特例申請を行う

  • 手続き先:市民税務課(窓口9・10)
  • 必要なもの:年金手帳、学生証または在学証明書

※代理の方が手続きするときは、各届出に必要な書類のほかに委任状と、代理の方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)を持参ください。