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学生の皆さまへ「国民年金保険料の学生納付特例制度」をご存知ですか

ページID:0001485 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

大学
 学生納付特例制度は、学生ご自身が申請することにより在学中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
 この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
国民年金保険料の学生納付特例制度パンフレット<外部リンク>

対象となる方

 大学(大学院)、短大、高等学校、専門学校等(修業年限が1年以上)に在学する学生で、学生納付特例を受けようとする本人の前年度中の所得が一定以下(注1)の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
 (注1)本年度の所得基準(申請者本人のみ)128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

申請に必要なもの

  1. 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
  2. 在学期間がわかる在学証明書(原本に限る)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写し

猶予された保険料は追納が可能です

 審査の結果、保険料猶予の承認を受けた期間については、申出により10年以内であればさかのぼって保険料を納めること(追納)ができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料に、経過期間に応じた加算額が上乗せされますのでご注意ください。

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