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離婚時の年金分割制度のお知らせ

ページID:0001541 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

離婚時の年金分割制度とは

 離婚時の年金分割制度とは、離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。分割方法には、「合意分割」と「3号分割」があります。
 制度お知らせチラシ:離婚時の年金分割制度のお知らせ[PDFファイル/603KB]

合意分割

 お二人の合意または裁判手続きにより決定した割合で、婚姻期間中の夫婦の厚生年金の記録を分割できます。

3号分割

 国民年金第3号被保険者であった人からの請求により、相手方の厚生年金の記録を2分の1ずつ分割できます。この制度により分割されるのは、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限られます。

請求期限

 合意分割制度、3号分割制度とも、離婚した日の翌日から2年以内です。
 但し、年金分割割合を定める調停等の長期化により離婚後2年を経過した場合は、調停等の成立日から6ヶ月以内であれば手続き可能です。(調停等の成立日が令和2年8月2日以前の場合は1ヶ月以内)

請求に必要なもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 婚姻期間を明らかにすることができる書類(戸籍謄本など)
    分割方法によってその他必要な書類があります。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。

手続き先

 三条年金事務所お客様相談室(電話:0256-32-2820)
 離婚時の年金分割(日本年金機構)<外部リンク>

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