ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民税務課 > 【国民年金】令和6年分扶養親族等申告書の提出を忘れずに

本文

【国民年金】令和6年分扶養親族等申告書の提出を忘れずに

ページID:0001544 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 老齢や退職を支給事由とする年金は「雑所得」として、所得税の課税対象とされています。(障害・死亡を支給事由とする年金には課税されません。)
 公的年金等から所得税を源泉徴収する際に扶養控除などの各種控除を行うため、課税対象となる受給者の方へ「令和6年分扶養親族等申告書」が、令和5年9月14日から順次日本年金機構よりご自宅に送付されました。各種控除を受ける方は、必ず提出してください。なお、源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」をお送りしておりません。
 この申告により、翌年中に受けられる年金にかかる所得税の源泉徴収税額が決まります。もし提出を忘れると各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くなる場合がありますので、ご注意ください。なお、年金以外に収入がある方は確定申告が必要です。

※関連情報:扶養親族等申告書に関するQ&A<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)