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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

ページID:0001548 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

 産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人)が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。
産前産後期間の保険料免除制度チラシ[PDFファイル/1.47MB]
産前産後期間の保険料が免除されます

免除制度の内容

  • 産前産後期間の免除制度は、「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。一般の国民年金保険料免除制度は全額免除の場合、将来の給付額は全額納付時と比べ2分の1となります。従って、現在、保険料免除制度を利用されている方も、別途手続きが必要です。
  • 産前産後期間は付加保険料が納付できます。
  • 産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。

届出しないと免除になりません

  • 平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。
  • 届出先は、市民税務課市民相談係となります。

保険料納付が免除される期間

  • 出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
  • 多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。
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