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家屋を取り壊したとき
申告書の提出
すでに家屋の取り壊しをした人や年末完了予定で家屋を取り壊す予定のある人は、市民税務課へ取り壊しの申告(滅失家屋の届出書の提出)をしてください。なお、取壊した建物の確認のため、申告後現地調査をさせていただきます。
滅失家屋の届出書[PDFファイル/77KB]
取り壊された家屋の課税
固定資産税は、基準日(毎年1月1日)現在で資産を所有されている人が、納税義務者となります。そのため、家屋の取壊し(滅失)をすると、取壊した日の属する年の翌年度から当該家屋の固定資産税・都市計画税が課税されなくなります。
(例)平成30年12月1日に取壊した場合、平成31年度から課税されません。