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AV出演被害防止・救済法

ページID:0016620 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

そのAV出演契約、やめることができます。

出演契約を無力化するルールが新しくできました。

知っていますか?AV出演被害問題

詳細は内閣府男女共同参画局ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

ポイント

  • 契約締結時には、契約書等を交付し、契約内容について説明する義務があります。
  • 契約してから1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に事前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了後から4か月は公表してはいけないことを義務付けています。
  • 撮影時に同意していても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できます。
  • 契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができます。

AV出演契約についての相談窓口

一人で悩まず相談してください。

  • 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター<外部リンク>で相談できます。
  • 「#8891」に電話をかけると、お近くのワンストップ支援センターにつながります。
  • 性犯罪被害相談電話「#8103」に電話をかけると、お近くの都道府県警察の性犯罪被害者相談電話につながります。
  • 緊急を要する場合は、110番通報をお願いします。

AV出演被害の現状

「モデル・アイドルになりませんか」と声をかけられたり、高収入のアルバイトに応募したことをきっかけに、アダルトビデオ(AV)出演被害にあう事例が生じています。

15歳から39歳の女性に対する調査では、4人に1人がモデル・アイドルなどの勧誘を受けた・応募したことがあり、勧誘を受けた・応募した人のうち7人に1人が、聞いていない・同意していない性的な行為等の撮影を要求されたことがあるという結果が出ており、AV出演被害は身近な問題であることが分かります。

(内閣府男女共同参画局発行「共同参画」2022年8月号 2・3ページより引用)