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後期高齢者医療保険料の決定は4月と7月の2回に分けて行います

ページID:0001732 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

 後期高齢者医療保険料は、前年中の所得に基づいて保険料が決定します。しかし、4月時点では前年の所得が確定していないので、年金天引き(特別徴収)の場合は確定前(4月)と確定後(7月)の2回に分けて年間保険料を計算し、被保険者に通知します。

年金天引き(特別徴収)の場合

1.仮徴収(4月)

 4月・6月・8月は、前年度2月と同額を仮徴収額として年金天引き(特別徴収)で納めてもらいます。仮徴収額は4月に決定し、通知書を送付します。ただし、8月の天引き額は変わることがあります。詳しくは、8月の年金天引き額調整(平準化)をご覧ください。

2.本徴収(7月)

 前年所得の確定後に年間保険料額を決定し、上記1の仮徴収額を差し引いた残りの金額を10月・12月・翌年2月に年金天引き(特別徴収)で納めてもらいます。年間保険料額の決定通知書は、毎年7月中旬に送付します。

仮徴収と本徴収のイメージ図

仮徴収と本徴収のイメージ図
  仮徴収 本徴収
年金
支給月
4月

6月

8月 10月 12月 2月
保険料 前年度2月と同額 (年額-仮徴収額)÷3

納付書払いまたは口座振替(普通徴収)の場合

 前年所得の確定前(4月~6月)の納付はありません。前年所得の確定後に年間保険料額を決定し、7月から翌年3月までの納期(9回)で納めていただきます。年間保険料額の決定通知書と納付書(納付書払いの場合)は、毎年7月中旬に送付します。