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介護保険料の納付方法

ページID:0001737 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示

介護保険料は原則として、「年金天引き(特別徴収)」で納めます。

 しかし、次のような場合は、納付書または口座振替(普通徴収)で納めます。
※本人の申し出で「特別徴収」か「普通徴収」かを選ぶことはできません。

年金天引き(特別徴収)にならない対象者

  • 年金額が年間18万円未満
  • 年度途中に65歳になった
  • 年度途中に他市区町村から転入した
  • 年度途中に介護保険料段階が変わった
  • 年金受給権を担保に借り入れをしている
  • 年度途中で基礎年金番号の変更があった
  • 年金の支払いが停止(一部停止)になった など

年金天引きが何らかの理由によって中止になった場合、納付書をお送りします。納付書が届いた場合の納め忘れが心配な方は、金融機関にて口座振替の手続きをお願いします。

65歳到達者の年金天引き(特別徴収)開始時期の目安

  • 4月(4月2日~5月1日):翌年4月
  • 5月(5月2日~6月1日):翌年4月
  • 6月(6月2日~7月1日):翌年4月
  • 7月(7月2日~8月1日):翌年4月
  • 8月(8月2日~9月1日):翌年4月
  • 9月(9月2日~10月1日):翌年4月
  • 10月(10月2日~11月1日):翌年6月
  • 11月(11月2日~12月1日):翌年6月
  • 12月(12月2日~1月1日):翌年8月
  • 1月(1月2日~2月1日):8月
  • 2月(2月2日~3月1日):10月
  • 3月(3月2日~4月1日):10月

※上表はあくまで目安であり、個々の状況によって異なる場合があります。