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こんなとき介護保険料はどうなるの?
65歳になったとき
年齢到達によって資格を取得した場合、介護保険料は65歳の誕生日の前日を含む月の分から月割りで計算します。
(例)4月1日生まれの人は3月分から保険料がかかる
資格取得月の翌月中旬に納入通知書を送付します。ただし、資格取得月が4・5月の場合は7月中旬に送付します。
40歳から64歳までの間、介護保険料は医療保険と合わせて納付しますが、65歳になると、医療保険からの徴収はなくなります。
見附市に転入したとき
転入によって資格を取得した場合、介護保険料は転入した月の分から月割りで計算します。
転入届を出した月の翌月中旬に納入通知書を送付します。ただし、転入届を出した月が4・5月の場合は7月中旬に送付します。
死亡したとき
死亡によって資格を喪失した場合、介護保険料は亡くなるまでの加入月分を月割りで再計算します(死亡日の翌日が含まれる月の分は保険料がかからない)。
(例)4月29日に死亡した場合→4月分の保険料はかからない
4月30日(月末日)に死亡した場合→5月分の保険料はかからない
5月1日(月初日)に死亡した場合→5月分の保険料はかからない
資格を喪失した月の翌月中旬に保険料の変更通知書を送付します。ただし、資格を喪失した月が4・5月の場合は7月中旬に送付します。
相続人の方は、死亡の手続き時に市民税務課で渡される「相続人申立書」をご提出ください。保険料が過納となった場合、相続人申立書に記載の口座に保険料をお返しします。保険料を年金天引きで納めていた場合、日本年金機構からの連絡を受けてからの手続きとなりますので、保険料をお返しするまでに2か月程度(場合によっては半年以上)かかりますのでご了承ください。
見附市から転出したとき
転出によって資格を喪失した場合、介護保険料は転出するまでの加入月分を月割りで再計算します(転出確定日を含む月の分は保険料がかからない)。
(例)4月29日に転出が確定した場合→4月分の保険料はかからない
4月30日(月末日)に転出が確定した場合→4月分の保険料はかからない
5月1日(月初日)に転出が確定した場合→5月分の保険料はかからない
転出が確定した月の翌月中旬に保険料の変更通知書を送付します。ただし、転出が確定した月が4・5月の場合は7月中旬に送付します。
世帯分離など世帯の状況が変化したとき
介護保険料の年間保険料を計算する基準日は4月1日です。毎年4月1日現在での住民票上の世帯の状況により、保険料段階を決定しますので、4月2日以降の世帯分離は当年度には反映されません。
市民税の課税状況に変更があったとき
市民税の課税状況に変更があった場合、保険料段階が変更となることがあります。保険料段階が変更になった方には、増額分の納付書または減額の変更通知書を送付します。
減額となり納めすぎている保険料があった場合は、口座振替の登録をしている口座または、ご本人にお聞きした口座へお返しします。口座番号等がわからない場合は口座情報をお聞きする手紙を送付しますので、記載してご提出ください。
※市役所からいきなりお電話で、口座情報の聞き取りをすることはありません。ただし、ご提出いただいた口座情報に誤りがある場合などは、お電話でご連絡することがあります。
減額変更等により、年度途中で年金天引き(特別徴収)が中止したとき
翌年9月まで年金天引き(特別徴収)は中止し、再開は最短でも翌年10月からとなります。そのため、翌年度の介護保険料の納付は納付書払いまたは口座振替(普通徴収)で納めていただきます。引き続き、年金天引きの条件に当てはまる場合は、10月から再び年金天引き(特別徴収)となります。